直接支援の対象者、被害の種類について

 あいポートが支援させていただく「犯罪被害者の方、そのご家族」については、「身体に係る被害を伴う事案のうち、被害者等の精神的被害が大きい事案」です。

関連規程

犯罪被害者等早期援助団体

 あいポートは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第23条にある「犯罪被害者等早期援助団体」として愛知県公安委員会から指定を受けた民間団体です。同法第22条に「犯罪被害者等」とある方々の同意を得て、必要な支援をさせていただく団体です。
 同法第2条に

  • 2 この法律において「犯罪被害」とは、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であつてその後の死亡、重傷病又は障害の原因となり得るものを含む。
  • 3 この法律において「犯罪被害者」とは、犯罪被害を受けた者をいう。

と定められています。
 また同法第22条第1項に

  •  警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者又はその遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するための措置として、犯罪被害者等に対し、情報の提供、助言及び指導、警察職員の派遣その他の必要な援助を行うように努めなければならない。

 と定められています。

同意書 / 被害者情報提供簿

 愛知県警察とあいポートとの連携要領は「犯罪被害者等の精神的な被害の早期軽減に資するため」に「犯罪被害者等早期援助団体との連携要領の制定」に定められた「同意書」「被害者情報提供簿」で行われています。

犯罪等の種別

 愛知県警が事件発生直後の被害者支援活動を行い、その後、あいポートに被害者支援を引き継ぐという流れが一般的です。引継ぎ対象の「犯罪等の種別」は「愛知県警察犯罪被害者支援活動実施要領の制定」に定められたものとなります。

第3 犯罪被害者支援要員

  1. 犯罪被害者支援要員の指定
     (省略)
  2. 犯罪被害者支援の対象者
     支援要員による犯罪被害者支援の対象者は、別表第2に掲げる犯罪等の被害者等とする。ただし、被害者等が支援を希望しない場合、暴力団等反社会的な団体の抗争に係る当事者である場合その他署長等が明らかに支援の必要がないと認める場合はこの限りでない。
    別表第2

    犯罪等の種別
    殺人事件及びその未遂
    強盗事件及びその未遂
    強制性交等事件及びその未遂
    強制わいせつ事件及びその未遂
    傷害致死事件
    傷害事件のうち、被害の程度が全治1か月以上のもの
    逮捕・監禁事件
    ひき逃げ事件のうち、負傷の程度が全治1か月以上のもの
    交通死亡事故
    10 配偶者による暴力事案、児童虐待事案その他の身体に係る被害を伴う事案(被害の程度が軽微な事案を含む。)のうち、被害者等の精神的被害が大きいと署長等が判断する事案
    11 その他署長等が犯罪被害者支援を行う必要があると判断する事案

 

公益社団法人被害者サポートセンターあいち定款

第3条(目的) 本会は、犯罪及び犯罪に類する行為により被害を受けた者並びにその遺族(以下「被害者等」という。)の置かれている状況を踏まえ、被害者等の被害の回復若しくは軽減又は平穏な生活の回復を図るため、相談その他各種の活動を通じて早期かつ継続して被害者等を支援することを目的とする。

もくじ

  1. 支援の対象とする「犯罪被害」の範囲は?
  2. あいポートが支援する「犯罪被害者等」とは?
  3. 暴力団抗争の当事者が被害者である場合
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Q1 支援の対象とする「犯罪被害」の範囲は?

 あいポートが支援するのはどのような「犯罪被害」の被害者ですか?

A1 殺人、傷害、交通事件、性暴力、配偶者からの暴力、子ども虐待などです。

 あいポートが支援の対象とする「犯罪被害」は、上記関連規程にあるとおり、殺人、強盗、強制性交等、強制わいせつ、傷害致死、傷害、逮捕・監禁、ひき逃げ事件、交通死亡事故、配偶者による暴力事案、児童虐待事案その他の身体に係る被害を伴う事案のうち、被害者等の精神的被害が大きい事案及び犯罪に類する行為(定款)です。
 「犯罪に類する行為」には、被害者が被害届を出していない事案、警察が立件できないと判断した事案、時効となった事件などを含みます。
 なお、「交通死亡事故」について、ご家族にとって「殺人事件と同じ」との思いから、当サイトでは「交通事件」とさせていただきます。
 
→あいポートからあなたへ

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Q2 あいポートが支援する「犯罪被害者等」とは?

 あいポートが支援する「犯罪被害者等」の範囲はどこまでですか?

A2 「等」とは「被害者のご家族」のことです。

 法第22条に犯罪被害者又はその遺族(以下「犯罪被害者等」という。)とあるとおり、「犯罪被害者」又は「その遺族」が支援対象となります。「遺族」という言葉を差し控えたいので、当サイトでは「そのご家族」とさせていただきます。

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Q3 暴力団抗争の当事者が被害者である場合

 暴力団の抗争に関わってしまい負傷しました。支援してもらえますか?

A3 被害者といっても加害者でもあり、反社会的な勢力の関係者の支援は致しません。

 「愛知県警察犯罪被害者支援活動実施要領の制定」に「被害者等が支援を希望しない場合、暴力団等反社会的な団体の抗争に係る当事者である場合その他署長等が明らかに支援の必要がないと認める場合はこの限りでない。」とあるとおり、抗争に係る当事者は、警察も犯罪被害者支援の対象から除外しています。
 あいポートもこれに倣います。抗争かどうかに関わらず、加害者や反社会的な勢力の関係者の支援は致しません。

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