5 ニーズに応じた解決手段/様式・資料等

ファイル5(115~134 ページ)
5 ニーズに応じた解決手段・・・・・・・116
様式・資料等

  1. 様式1 「犯罪被害申告票(仮称)」書式・・・・131
  2. 様式2 関係機関・団体へ伝達すべき犯罪被害者等支援に関する情報に係る様式・・・・132
  3. 資料1 内閣府「犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案」(平成20年12月)から「はじめに」(ハンドブックの意義)・・・・133
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5 ニーズに応じた解決手段
ここでは、よくある相談内容と、それに対応し得る代表的な支援・制度を記載します。
※支援や制度によっては、細かい条件があり、該当しない場合があります。
注) ●=原則すべての人が対象となる支援等 ★=対象要件がある支援等

 

1 総合的相談

●各種総合相談窓口
 犯罪被害者支援の知識や経験を持った支援者が、課題、問題の整理から相談に応じます。
(連絡先)
 公益社団法人被害者サポートセンターあいち(ファイル3 P60)、法テラス(ファイル3 P58)、愛知県(県民相談・情報センター及び県民相談室、県民安全課)(ファイル3 P41)、市町村(ファイル3 P45)、愛知県警察(警察本部住民サービス課、警察署警務課)(ファイル3 P52

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2 心身の不調

  • 精神的につらい、体調が悪い
    ●受診相談、悩み相談
     心身の健康問題について話を聴き、必要に応じて、医療機関の紹介などを行います。
     機関・団体によっては、心理学や精神医学等の専門知識を持った支援者が対応します。
    (連絡先)
     公益社団法人被害者サポートセンターあいち(ファイル3 P60)、保健所(ファイル4P83)、市町村保健部門(ファイル4 P84)、精神保健福祉センター(ファイル4 P81)、愛知県警察(警察本部住民サービス課)(ファイル3 P52

  • 被害に遭った人同士で気持ちを共有したい
    ●自助グループへの参加
     犯罪被害者等が複数名集まり、心情の共有だけでなく、様々な支援に関する率直な意見交換、情報交換を行うことができます。
    (連絡先)
     公益社団法人被害者サポートセンターあいち(ファイル3 P60)、被害者団体(ファイル3 P63

3 生活上の問題

  1. 仕事上の困難
    • 職場で不合理な対応にあった
      ●労働問題に関する相談
       専門の相談員が、解雇、労働条件、いじめ・嫌がらせ等、労働問題に関する様々な相談に応じます。
      (連絡先)
       総合労働相談コーナー(ファイル4 P90)、弁護士会(法律相談)(ファイル3 P69
      ★労働争議の調整
       弁護士、大学教授等の労働問題の専門家が、労働関係に関する紛争解決のためのあっせんなどを行います。
      (連絡先)
       総合労働相談コーナー(ファイル4 P90)、弁護士会(法律相談)(ファイル3 P69

       

    • 働きたいが、就職先がみつからない
      ●就労や能力開発に関する相談
       求職者の置かれた状況を踏まえた就職支援を行います。
      (連絡先)
       ハローワーク(ファイル4 P90)、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部中部職業能力開発促進センター(ファイル4 P91)
      ★公共職業訓練
       職業に必要な知識・技能を習得するための職業訓練を実施しています。
      (連絡先)
       ハローワーク(ファイル4 P90)、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部中部職業能力開発促進センター(ファイル4 P91)、公共職業能力開発施設(愛知県立の高等技術専門校等)(ファイル4 P92
      ★障害者就業・生活支援センター
       障害のある方が抱える課題に応じた就業面と生活面の一体的な相談・支援を行います。
      (連絡先)
       障害者就業・生活支援センター(ファイル4 P92
      ★母子家庭等就業・自立支援事業
       母子家庭等就業支援センター等において、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供に至るまでの一貫した就業支援サービス等を提供します。
      (連絡先)
      ・母子家庭等就業支援センター(愛知県母子寡婦福祉連合会 052-915-8862)、県福祉相談センター(参考資料3 ファイル7 参考 3.10)
      ★母子・父子自立支援プログラム策定事業
       福祉事務所等において、自立が見込まれる支援対象者の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、ハローワークや母子家庭等就業支援センターと緊密に連携しつつ、きめ細やかな就業支援等を行います。
      (連絡先)
       市町村(ファイル3 P48)、福祉事務所(ファイル 4 P82)、町村については県福祉相談センター(参考資料3 ファイル 7 参考 3.10)

       

    • 資格を取得し、スキルアップを図りたい
      ★高等職業訓練促進給付金
       母子家庭の母及び父子家庭の父が看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合に、修学期間の全期間(上限4年)について、毎月一定額を支給するとともに、修学修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
      (連絡先)
       市町村(ファイル3 P48)、福祉事務所(ファイル4 P82)、町村については県福祉相談センター(参考資料3 ファイル 7 参考 3.10)
      ★自立支援教育訓練給付金
       実施主体である地方公共団体が指定した教育訓練講座を受講した母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、講座修了後に受講料の一部を支給します。
      (連絡先)
       市町村(ファイル3 P45)、福祉事務所(ファイル 4 P82)、町村については県福祉相談センター(参考資料3 ファイル 7 参考 3.10)

       

    • 働きたいが、子どもの世話がある
      P.123 参照
  2. 不本意な転居など住居の問題
    • 一時的に自宅に住めなくなってしまった、緊急に転居する必要がある
      ★公営住宅への一時入居
       犯罪被害により従前の住宅に住めなくなった場合で、緊急に公営住宅に入居する必要がある方などについては、原則として1年を超えない期間(市町村により異なる。)で、公営住宅を使用できます。
      (連絡先)市町村営住宅 市町村(ファイル6 参考資料1・2 No.45、47)
      ★被害直後における一時避難場所の確保
       自宅が犯罪の現場となったり、自宅が破壊されるなど居住が困難で、自ら居住する場所が確保できない場合などには、公費により、一時的に避難するための宿泊場所を提供します。
      (連絡先)警察本部住民サービス課、警察署警務課

       

    • 転居する必要があるが、経済的に苦しい
      ★公営住宅への優先入居
       犯罪被害により、従前の住宅に住めなくなった県営住宅の入居資格のある一定の収入以下の方(単身者を除く。)については、公営住宅に優先的に入居できます。
      (連絡先)
       県営住宅:県住宅供給公社(ファイル3 P44
       市町村営住宅(ファイル6 参考資料1・2 No.46、48)

  3. 経済的な困窮(問題)
    • 被害に遭ったことに対して金銭的援助を受けたい
      ★犯罪被害給付制度
       故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病を負った犯罪被害者や障害が残った犯罪被害者に対し、精神的打撃、医療費や休業等による経済的打撃の緩和を図るために、国が一時金を支給します。
      (連絡先)警察本部住民サービス課、警察署警務課(ファイル3 P53
      ★労災保険給付
       業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等について、労働者やその遺族のために、必要な保険給付等を行います。
      (連絡先)労働基準監督署(ファイル4 P89
      ★災害共済給付
       小学校・中学校等の義務教育諸学校の管理下における児童又は生徒の災害につき、センターと学校の設置者との契約により、医療費、見舞金を支給します。
      (連絡先)
       通学先の小・中学校等、独立行政法人日本スポーツ振興センター(ファイル4 P104

       

    • 医療費の負担を軽くしたい
      ●高額療養費制度
       公的医療保険を利用しており、医療機関等に支払う医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた金額について給付をします。
       なお、医療機関等の窓口で限度額適用認定証や高齢受給者証を提示することで一定額まで支払えばよい制度があります。
      (連絡先)
       事業主(勤務先の庶務担当)、協会管掌健康保険(全国健康保険協会愛知支部(ファイル4 P114))、組合健保(健康保険組合)、各種共済保険(共済組合)、かかっている医療機関の医事課あるいは医療ソーシャルワーカーなど
      ★高額療養費の貸付(立替)制度
       当座の医療費の支払いに困る場合、高額療養費の貸付(立替)を行います。
      (連絡先)
       事業主(勤務先の庶務担当)、協会管掌健康保険(全国健康保険協会愛知支部(ファイル4 P114))、組合健保(健康保険組合)、各種共済保険(共済組合)、かかっている医療機関の医事課あるいは医療ソーシャルワーカーなど
      ★医療費控除
       年間の医療費が一定額を超える場合に、その超える部分が医療費控除の対象となります。控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。
      (連絡先)税務署(参考資料3 ファイル7 参考 3.20)
      ★自立支援医療
       精神通院医療(精神疾患があり通院による精神医療が継続的に必要な程度の方)、育成医療(身体上の障害・疾患があり手術等が必要な 18 歳未満の児童)、更生医療(身体障害者手帳を持っており障害を回復・改善するために必要な医療を要する 18歳以上の方)にかかる費用の自己負担額が原則として1割になります。ただし、世帯の所得に応じて1か月あたりの上限額が設けられています。
      (連絡先)
       精神通院医療、育成医療、更生医療:市町村(ファイル3 P47
      ★障害者医療費助成制度
       一定以上の障害のある方(児)が医療保険による診療を受けた場合、その自己負担額を助成します。
      (連絡先)市町村(ファイル3 P47
      ★後期高齢者福祉医療費助成制度
       一定以上の障害のある後期高齢者等が医療保険による診療を受けた場合、その自己負担額を助成します。
      (連絡先)市町村(ファイル3 P47
      ★子ども医療費助成制度
       小学校就学前(入院については中学校卒業まで)の児童が医療保険による診療を受けた場合、その自己負担額を助成します。
      (連絡先)市町村(ファイル3 P47
      ★母子・父子家庭医療費助成制度
       母子・父子家庭の児童や父母のいない児童が医療保険による診療を受けた場合、その自己負担額を助成します。
      (連絡先)市町村(ファイル3 P47

       

    • 生活資金に困っている
      ★生活福祉資金貸付制度
       失業者等を総合的に支援するための資金や、教育支援資金、福祉資金(緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合のための緊急小口資金など)といった生活に必要な資金について無利子又は低利で貸し付けます。
      (連絡先)市区町村社会福祉協議会(ファイル4 P85
      ★児童扶養手当
       死亡等により、父もしくは母のいずれか又は両親が実質的に不在の家庭等で、18歳になった日以降の最初の3月 31 日までの児童を監護する父もしくは母又は養育する者に対して支給します。ただし、様々な支給制限があります。
      (連絡先)市町村(ファイル3 P41
      ★遺児手当
       死亡等により、父もしくは母のいずれか又は両親が実質的に不在の家庭等で、18歳になった日以降の最初の3月 31 日までの児童を監護・養育している者に対して、手当を支給します。ただし、所得制限があります。
      (連絡先)市町村(ファイル3 P41
      ★母子父子寡婦福祉資金貸付金
       母子家庭の母や父子家庭の父、その扶養している児童などに対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、児童の修学に必要な資金などの貸付けを行います。
      (連絡先)
       市町村(ファイル3 P48)、福祉事務所(ファイル4 P83
       町村については県福祉相談センター(ファイル7 参考資料3(10))
      ★寡婦(寡夫)控除
       配偶者と死別又は離婚をした後、婚姻をしていないか、配偶者の生死が不明な方で、生計を同じにする子などがおり、合計所得額が一定額以下の方に、一定額の税が控除されます。
      (連絡先)税務署(参考資料3ファイル 7 参考 3.20)

       

    • 子育てに係る費用の負担を軽くしたい
      ★要保護及び準要保護児童生徒援助費
       経済的理由によって、就学困難と認められる市立又は市内の国立小中学校に在籍する児童生徒の保護者に対して、学用品費、学校給食費等を就学援助費として支給します。
      (連絡先)市町村(ファイル3 P48
      ★幼稚園就園奨励費補助
       私立幼稚園に就園している幼児(3~5 歳・満 3 歳児)を持つ世帯の経済的な負担を軽減するため、保育料等の一部を補助します。
      (連絡先)市町村(ファイル3 P49
      ★幼稚園授業料・保育所保育料の減免
       世帯の状況に応じて、授業料や保育料を減免します。
      (連絡先)市町村(ファイル3 P49

  4. 子育てに伴う問題(経済的支援以外)

     

    • 子育てについて悩んでいる、サポートを受けたい
      ●子育てに関する相談
       子育てについての不安や悩み、様々な養育上の問題を抱えている方の相談に乗ったり、専門の機関・団体を紹介したりします。
      (連絡先)市町村(子育て支援担当など)、児童相談所(ファイル4 P99
      ★子育てのサポート
       保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり、保育施設までの送迎等で困った時にサポートを利用できます。
      (連絡先)ファミリー・サポート・センター(ファイル4 P102

       

    • 子どもを預けたい
      ★一時保育(一時預かり事業)
       様々な事情により、一時的に家庭での保育が困難になった場合、生活時間帯に応じて子どもを預けることができます。
      (連絡先)市町村(ファイル3 P49
      ★トワイライトステイ、ショートステイなど
       保護者の帰宅が遅くなるなど夕方以降の時間帯に子どもを養護したり、様々な事情により、家庭での養育が困難となった場合、一時的に子どもを預かります。
      また、養育困難が長期にわたる場合など、乳児院等への入所について、児童相談所に相談することもできます。
      (連絡先)
       市町村(ファイル3 P49)、養育困難が長期にわたる場合など:児童相談所(ファイル4 P99

  5. 福祉全般
    • どのような福祉の制度があるのか知りたい、手続を教えて欲しい
      ●福祉に関する相談
       生活に困っている方、児童、高齢者、身体・知的・精神障害者等いろいろな問題を持っている方々の福祉の相談に応じます。
      (連絡先)
       市町村、福祉事務所(ファイル4 P83)、市町村社会福祉協議会(ファイル4 P85)、高齢者:地域包括支援センター(ファイル4 P86
  6. 報道に関すること
    • マスコミにどう対応していいかわからない
      ●取材への対応
       マスコミからの取材要請や通夜・告別式等での取材に対する対応について警察から助言を受けたり、弁護士等を通じて申し入れたりすることができます。
      (連絡先)
       警察本部住民サービス課、警察署警務課(ファイル3 P52)、愛知県弁護士会(ファイル3 P69)、法テラス(ファイル3 P58)、公益社団法人被害者サポートセンターあいち(ファイル3 P60
      ★異議申立て
       テレビ、ラジオの人権侵害に対しては、「放送倫理・番組向上機構(BPO)」(連絡先:TEL:03-5212-7333、FAX:03-5212-7330)に、雑誌の人権侵害に対しては、「雑誌人権ボックス」(FAX:03-3291-1220)に異議申立てをすることができます。
      (連絡先)
       弁護士会(ファイル3 P69)、法テラス(ファイル3 P58)、人権相談:法務局(ファイル4 P78)、公益社団法人被害者サポートセンターあいち(ファイル3 P60)

4 加害者に関すること

  • また被害に遭わないか不安を感じる
    ★地域警察官による被害者訪問・連絡活動
     犯罪被害者等を訪問し、被害の回復や拡大防止等に関する情報の提供、防犯上の指導連絡、警察に対する要望等の聴取、被害者等からの相談への対応などを行います。
    (連絡先)警察署地域課(ファイル3 P52_1
    ★再被害防止のための警戒、情報提供等
     同じ加害者からの再被害を未然に防止するため、犯罪被害者等との連絡を密にし、必要な助言を行うとともに、状況に応じて身辺警戒やパトロールの強化、緊急通報装置の貸し出しなどを行います。
    (連絡先)
     警察本部刑事総務課又は住民サービス課、警察署の当該事件を担当する課(ファイル3 P54
    ★再被害防止のための受刑者の釈放予定等の通知
     被害者等通知制度(後述)とは別に、再被害防止のために必要がある場合に加害者の釈放予定等を通知します。
    (連絡先)検察庁(ファイル3 P68

     

  • 加害者がどうなったのか知りたい
    ★被害者連絡制度
     捜査員等が、捜査の状況や犯人に関する情報(逮捕、処分等)を捜査に支障のない範囲でお知らせします。
    (連絡先)
     警察署の当該事件を担当する課(ファイル3 P52
     海上での事件:海上保安庁(ファイル3 P56
    ★被害者等通知制度
     刑事事件の処分結果や有罪判決確定後の加害者の処遇状況等をお知らせします。
     少年事件についても同様の制度があります。
    (連絡先)
    ・処分結果
     成人の刑事事件 検察庁(ファイル3 P68
     少年事件の審判結果 家庭裁判所(ファイル3 P66
    ・加害者の処遇状況
     成人の刑事事件 検察庁(ファイル3 P68
     審判結果が少年院送致の少年事件 少年鑑別所(ファイル3 P72
     審判結果が保護観察の少年事件 保護観察所(ファイル3 P74
    ●確定記録の閲覧
     刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書を閲覧することができます。
    (連絡先)法テラス(ファイル3 P58)、検察庁(ファイル3 P68)弁護士会(ファイル3 P69
    ★不起訴記録の閲覧
     不起訴記録は、原則として閲覧できませんが、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を、閲覧できることがあります。また、民事訴訟において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。
    (連絡先)
     法テラス(ファイル3 P58)、検察庁(ファイル3 P68)、愛知県弁護士会(ファイル3 P69)、公益社団法人被害者サポートセンターあいち(ファイル3 P60
    ★公判記録(起訴された事件の同種余罪の被害を含む)・少年保護事件の記録の閲覧・コピー
    P6466 参照
    (連絡先)
    ・公判記録(公判係属中)地方裁判所・簡易裁判所(ファイル3 P64
    ・公判記録(起訴された事件の同種余罪の被害者) 検察庁(ファイル3 P68)、刑事施設(ファイル3 P71)、保護観察所(ファイル3 P74
    ★心情等伝達制度
     被害に関する心情、犯罪被害者等の少年保護事件の記録家庭裁判所(ファイル3 P66
     法テラス(ファイル3 P58)、弁護士会(ファイル3 P69
     公益社団法人被害者サポートセンターあいち)(ファイル3 P60
    ★少年審判傍聴制度、審判状況の説明、審判結果の通知
    (連絡先)
     法テラス(ファイル3 P58)、検察庁(ファイル3 P68)、弁護士会(ファイル3 P69
     公益社団法人被害者サポートセンターあいち(ファイル3 P60

     

  • 加害者の処分について意見を言いたい、被害に関する気持ちを伝えたい
    ★意見陳述
    (連絡先)
    ・成人の刑事事件 検察庁(ファイル3 P68
    ・少年事件 家庭裁判所(ファイル3 P66
     法テラス(ファイル3 P58)、弁護士会(ファイル3 P69
     公益社団法人被害者サポートセンターあいち(ファイル3 P60
    ★刑事裁判への参加(被害者参加制度)
    →P128 参照
    (連絡先)
     法テラス(ファイル3 P58)、検察庁(ファイル3 P68)、弁護士会(ファイル3 P69
     民間被害者支援団体 公益社団法人被害者サポートセンターあいち(ファイル3 P60
    ●刑事施設に入所中の加害者との外部交通に関する相談
     加害者である被収容者との面会や通信に関する相談に対して、その一般的な取扱についての説明を行います。
    (連絡先)矯正管区(ファイル3 P71)、刑事施設(ファイル3 P71
    ★意見等聴取制度
     加害者の仮釈放や少年院からの仮退院に関する意見や、被害に関する心情等を述べることができます。
    (連絡先)地方更生保護委員会(ファイル3 P73
     置かれている状況、保護観察中の加害者の生活や行動に関する意見等を聞き、保護観察中の加害者に伝えます。
    (連絡先)名古屋保護観察所(ファイル3 P74

5 捜査、裁判に伴う問題

  • 法的なアドバイスが欲しい
    ●各種相談窓口
     司法に関する様々な相談に応じます。
     加害者の処分について意見を言いたい、被害に関する気持ちを伝えたい法的なアドバイスが欲しい
    (連絡先)
     法テラス(相談窓口や法制度を紹介するほか、資力などについて一定の要件に該当する方は、無料法律相談(予約制)を行っています。)(ファイル3 P58
    検察庁(ファイル3 P68)、弁護士会(ファイル3 P69
    ★犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介
     弁護士に相談したいが、知っている弁護士がいない、どこに頼んでよいかわからないという場合に、個々の状況に応じて、弁護士を紹介します。弁護士費用が心配な場合、経済状況等に応じて、民事法律扶助や日弁連委託援助の制度を利用できます。
    (連絡先)法テラス(ファイル3 P58

     

  • 警察署・検察庁・裁判所に赴く事に不安を感じる
    ●付添い
     警察の事情聴取や届出、検察庁での事情聴取や相談、刑事裁判・少年審判の傍聴、証言や意見陳述の出廷の際に支援者が付き添います。
    (連絡先)
     法テラス(ファイル3 P58)、弁護士会(ファイル3 P69
     検察庁(法廷のみ)(ファイル3 P68
     公益社団法人被害者サポートセンターあいち(ファイル3 P60
     少年事件:家庭裁判所(ファイル3 P66

     

  • 事件に関する情報を知りたい
    ★被害者連絡制度
    (連絡先)
     警察署の当該事件を担当する課(ファイル3 P52
     海上での事件:海上保安庁(ファイル3 P56
    ★被害者等通知制度
    (連絡先)
    ・処分結果
     成人の刑事事件 検察庁(ファイル3 P68
     少年事件の審判結果 家庭裁判所(ファイル3 P66
    ・加害者の処遇状況
     成人の刑事事件 検察庁(ファイル3 P68
     審判結果が少年院送致の少年事件 少年鑑別所(ファイル3 P72
     審判結果が保護観察の少年事件 保護観察所(ファイル3 P74
     検察庁(ファイル3 P68)、矯正管区(ファイル3 P71)、少年鑑別所(ファイル3 P72)、少年院(ファイル3 P72)、地方更生保護委員会(ファイル3 P73)、保護観察所(ファイル3 P74)
    ★公判記録の閲覧・コピー(起訴された事件の同種余罪の被害を受けた場合を含む)・少年保護事件の記録の閲覧・コピー
     公判記録を閲覧したり、コピーをとったりすることができます。少年事件についても同様の制度があります。
    (連絡先)
    ・公判記録(公判係属中) 地方裁判所・簡易裁判所(ファイル3 p64)
    ・公判記録(起訴された事件の同種余罪の被害者) 検察庁(ファイル3 P68
    ・少年保護事件の記録 家庭裁判所(ファイル3 P66)、法テラス(ファイル3 P58)、弁護士会(ファイル3 P69
    ★少年審判傍聴制度
     一定の重大事件については少年審判の傍聴ができます。
    (連絡先)法テラス(ファイル3 P58)、家庭裁判所(ファイル3 P66
     弁護士会(ファイル3 P69
    ★審判状況の説明
     少年事件の審判期日における審判の状況について、家庭裁判所から説明を受けることができます。
    (連絡先)法テラス(ファイル3 P58)、家庭裁判所(ファイル3 P66
     弁護士会(ファイル3 P69
    ★審判結果の通知
     少年に対する処分結果等の通知を受け取ることができます。
    (連絡先)家庭裁判所(ファイル3 P66

     

  • 刑事手続等に参加したい
    ★意見陳述
     刑事裁判の法廷で、被害に関する心情等の意見を述べることができます。少年事件についても、裁判官や家庭裁判所調査官に対して、被害に関する心情等の意見を述べることができます。
    (連絡先)
    ・成人の刑事事件 検察庁(ファイル3 P68
    ・少年事件 家庭裁判所(ファイル3 P66)法テラス(ファイル3 P58)、弁護士会(ファイル3 P69)、公益社団法人被害者サポートセンターあいち(ファイル3 P60
    ★刑事裁判への参加(被害者参加制度)
     公判期日に出席することができるほか、一定の要件の下で、被告人等に質問したり、事実又は法律の適用について意見を述べたりすることができます。
    (連絡先)
     法テラス(ファイル3 P.58)、弁護士会(ファイル3 P.69
    公益社団法人体被害者サポートセンターあいち(ファイル3 P.60)、検察庁(ファイル3 P68

     

  • 刑事手続に関して弁護士に援助してほしい
    ★日弁連委託援助業務としての犯罪被害者法律援助
     日本弁護士連合会が法テラスに業務委託している犯罪被害者法律援助制度で、一定の犯罪被害者等を対象に、被害届の提出、告訴・告発、事情聴取同行、マスコミへの対応など、刑事手続、少年審判についての手続、行政手続に関する援助を行う弁護士費用を援助します。
    (連絡先)法テラス(ファイル3 P58)、弁護士会(ファイル3 P69
    ★被害者参加弁護士の報酬等を国が負担する制度
     資力等の一定の要件に該当する被害者参加人は、国費により、刑事裁判への参加に関する援助を行う弁護士(被害者参加弁護士)を選定することを、(法テラスを経由し)裁判所に対して請求することができます。
    (連絡先)法テラス(ファイル3 P58)、弁護士会(ファイル3 P69

     

  • 損害賠償請求等をしたい
    ●法律相談
     民事・家事・行政に関する法律問題につき、弁護士や司法書士が一部無料で法律相談を行います。
    (連絡先)
     県民相談及び消費生活相談施設(ファイル7 参考資料3(1))
     市町村の無料法律相談(ファイル3 P49)、法テラス(ファイル3 P58
    弁護士会(ファイル3 P69
    ★民事法律扶助
     損害賠償請求をしたいが、弁護士に相談したり、委託する費用がないという場合に、無料で相談を行い、民事裁判や示談交渉等における弁護士費用の立替を行います。
     保護命令の申立てについても対象となります。
    (連絡先)法テラス(ファイル3 P58
    ★損害賠償命令制度
     刑事事件を担当している地方裁判所に対し、被告人に損害賠償を命じる旨の申立てをすることができます。
    (連絡先)
     地方裁判所・簡易裁判所(ファイル3 P64
    ★被害回復給付金支給制度
     財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)を犯人からはく奪した場合には、それを金銭化して、当該事件の被害者等に対し被害回復給付金として支給します。
    (連絡先)検察庁(ファイル3 P68

「犯罪被害申告票 (仮称)」の書式(様式1)

(様式1)
「犯罪被害申告票 (仮称)」の書式
被害の概要、相談に関する要望は次のとおりです。

概要 被害発生日     年    月    日
被害の種類 □ 殺人  □ 傷害   □ 交通事件  □ 性暴力
□ 配偶者からの暴力  □ 子ども虐待
□ その他(   )
被害当事者との関係 □ 被害当事者  □ 家族・遺族  □ その他(   )
被害発生場所 □ 自宅  □ 学校  □ 職場   □ その他(   )
その他 被害の概要についてお話したいことがあればご自由にお書きください

要望 □ 総合的に相談したい
□ 医療相談 □ 精神的ケア □ 就職相談 □ 住居相談
□ 経済的支援 □ 子育て相談 □ 福祉相談 □ マスコミ対応
□ 捜査・刑事裁判に関すること □ 損害賠償等の法律相談 □ 加害者の情報提供  
□ その他
特記事項(相談にあたって配慮してほしいことなど)
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関係機関・団体へ伝達すべき犯罪被害者等支援に関する情報に係る様式 (様式2)

受理年月日 平成    年   月   日
相談者の氏名等 氏名:    生年月日: 年 月 日 性別 男・女
連絡先:電話    (   )
    住所
    メールアドレス
□ 被害当事者 □ 家族・遺族(続柄 )□ その他(  )
犯罪等被害の概要
※犯罪被害者等からの
申告を基に記載
被害発生日:   年  月  日
被害発生場所:□自宅 □学校 □職場 □その他(    )
被害の種類: □殺人 □傷害 □交通事件 □性暴力 □配偶者からの暴力
       □子ども虐待 □その他(               )
当該被害による
心身の状態
通院歴:□あり □なし
通院状況:□通院中 □終止、 後遺障害:□あり □なし
具体的状況(傷害や後遺障害の程度):
犯罪被害者等の要望
※犯罪被害者等からの
申告を基に記載
 
自機関・団体で実施
した支援の内容
 
これまで受けた
支援内容等
□あり  □なし
相談日:   年  月頃、相談機関・団体名:
受けた支援の概要:
紹介先担当部署
 〃 連絡先
 
備考  
情報提供についての同意確認欄 上記記載の情報を上記紹介先担当部署に提供することに同意します。
署名又は同意確認記述
(署名不可の場合は「同意する」旨直筆で記入)
電話相談等の場合
※非通知の場合はその旨記入
上記記載の情報を上記紹介先担当部署に提供することに
電話   (   )    から、  月  日  時 分同意を得た。
連絡年月日 平成   年   月   日
担当部署
連絡先
 

※ 紹介元機関・団体において、犯罪被害者等の要望、紹介先機関・団体の情報管理等を踏まえ、個別の事案に即して判断し、記入できる範囲で記入すること。ただし、太字の項目については、最低限伝えることが望ましい。

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内閣府「犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案」(平成20年12月)から(資料1)

「はじめに」 常磐大学大学院被害者学研究科教授 長井 進
(犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案作成委員会委員長)

 犯罪被害者等基本法に基づいて犯罪被害者等基本計画が策定されました。同基本計画の規定に基づいて立ち上げられた3つの「検討会」のうち「支援のための連携に関する検討会」では、取り組むべき2つの大きな課題として、途切れない支援を行うための基盤整備、および支援活動に携わる人材の育成がその最終取りまとめに盛り込まれました。この度作成された「犯罪被害者支援ハンドブック・モデル(仮称)」は、途切れない支援を行うための基盤を整備するという点においてきわめて重要なものです。

 犯罪被害者等(以後、被害者等)は暴力によって無力感と孤立感に苛まれ、絶望の淵に突き落とされます。

 それにもかかわらず、被害者等はそこから自分の力ではい上がらなくてはなりません。その主体的な取り組みなくして、被害者等の精神的被害からの回復は期待できません。しかも、被害者等には被害直後から次々と過酷な現実が迫ってきます。さらに、家族や友人との信頼の絆がもろくなります。加害者への不信感は社会全体へと広がります。時間が過ぎれば心の傷が消えるわけではありません。被害者等は過酷な現実に圧倒されないように何とか対処し、心の傷を抱えながら生活し続けます。

 被害者等は多様な支援を求めて、いろいろな窓口を訪れます。対応する方には、本ハンドブック・モデルを基に各地で作成されるハンドブックを活用し、被害者等が途切れない支援を受けられるようぜひともご配慮いただきたいと思います。

 被害者等に対応する際には、他の方に接する場合と同様、普通にしかし丁寧に接していただければよいと思います。適切な対応は、被害回復の主体である被害者等の自発性と主体性を十分尊重しようとする心構えと態度にあると思います。被害者等の記憶に最後まで残るのは、だれが何を意図して行ったのか、ではなく、むしろ何が行われ、それを被害者等がどのように認識し、感じたのか、ということです。被害者等は、苦痛と悲しみの極みにあったときのことを幾度となく想起します。それは一生繰り返されます。その記憶の中に対応した人の思いやりや誠実さを見出せれば、被害者等の心は想起するたびになごみます。

 ちなみに、被害者等は、よく知らない人から同情や哀れみの眼差しを向けられるだけで強い違和感を覚えます。また、被害者等は他者からの「押し付け」には敏感です。いかに善意に基づいた判断、助言、提案等であったとしても、それらが被害者等を理解する前に行われたもので、また被害者等の観点とは異なったものであれば、被害者等の心に届かないばかりでなく、被害者等は回復に向けて取り組む気力を失くしてしまうかもしれません。

 全国の関係機関、団体等に所属し、被害者等に接する方々の日常業務に伴うご苦労はお察ししますが、被害者等を含めた社会全体の状況を常に見失うことなく、自らの立場や責任を心得て、更に他者等としっかり連携、協力しながら、行うべきことを主体的に行っていただくことを心から願っています。被害者等に職務上かかわる方々の認識が変容し、気持ちも切り替わり、支援のための連携が重要であるということを再認識していただけるように社会全体で見守り続けることが、犯罪被害者等の方々の利益につながると考えています。関係者の方々にはぜひともご理解とご協力をお願いいたします。

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愛知県被害者支援連絡協議会の構成員(資料2)

会 員
(38)
公益社団法人 愛知県医師会会長
一般財団法人 愛知県交通安全協会専務理事
公益財団法人 愛知県国際交流協会事務局長
愛知県産婦人科医会会長
一般社団法人 愛知県社会福祉士会会長
愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
公益社団法人 愛知県防犯協会連合会専務理事
一般社団法人 愛知県臨床心理士会理事
独立行政法人 自動車事故対策機構名古屋主管支所次長
公益財団法人 名古屋国際センター事務局長
一般社団法人 名古屋市医師会理事
日本司法支援センター愛知地方事務所長
一般社団法人 日本損害保険協会中部支部事務局長
公益社団法人 被害者サポートセンターあいち会長
公益財団法人 暴力追放愛知県民会議専務理事
愛知県司法書士会会長
一般社団法人日本DMORT理事長
名古屋地方検察庁総務部長
中部地方更生保護委員会統括審査官
名古屋保護観察所企画調整課長
中部運輸局交通政策部バリアフリー推進課長
中部運輸局愛知運輸支局首席運輸企画専門官
第四管区海上保安本部総務部総務課長
愛知県防災安全局県民安全課長
愛知県県民文化局県民生活部県民生活課長
愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課長
愛知県県民文化局男女共同参画推進課長
愛知県福祉局児童家庭課長
愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室長
愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課長
愛知県建築局公共建築部公営住宅課県営住宅管理室長
愛知県教育委員会管理部総務課長
愛知県警察本部警務部住民サービス課長
名古屋市スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進室長
名古屋市スポーツ市民局人権施策推進室長
名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課長
愛知県市長会事務局長
愛知県町村会事務局長

 

出典:犯罪被害者支援ハンドブックあいち(2021年度版)

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